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【2007年8月24日】
都営住宅の使用承継制度
日本共産党都議団が都に変更中止申し入れ |
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渡辺康信団長ら日本共産党東京都議団は24日、東京都が25日から実施する都営住宅の使用承継制度の変更中止を申し入れました。
この問題は、これまで都営住宅の使用名義人が死亡した際に継続して入居が認められていた一親等(親、子)について、収入基準内であっても承継対象から外し、原則として配偶者にしか認めないとするもの。

渡辺都議らは、政令都市・政令都市のある道府県の大半が「同居者」や「三親等(曾祖父母、ひ孫など)」までの承継を認めていることも示し、「出ていかざるをえない人の立場に立って、明日からの制度変更は中止すべきだ」と強く要望しました。
菅原秀夫副知事は「深刻な話をうかがった。きちんと受け止めたい。退去しなければならない人には、相談窓口できめ細かい対応をしたい」と答えました。
東京都知事
石原慎太郎 殿
2007年8月24日
日本共産党東京都議会議員団
都営住宅の使用承継に関する申し入れ
東京都は、8月25日から、都営住宅居住者の使用継承制度を変更し、従来、使用承継が認められていた子など一親等を対象から外し、承継の対象を原則として配偶者に限定するとしています。
この改定によって、親がなくなった場合、収入基準内であっても、また、障害をかかえたり、障害によって十分に働けず民間住宅に入れないような場合であっても、一律に、住みなれた住宅を明け渡さなければならなくなります。
「母と2人暮らしの42歳。月12万の収入では行くところがない」「息子は愛の手帳4級の知的障害者で働くことができない。どうすればよいのか」など、深刻かつ切実な相談が数多く寄せられています。このような人たちが、高い市場家賃のもとで、都営住宅以外にあらたな住宅をみつけることは至難であり、何がなんでも明け渡しをさせることは、住宅に困窮する住民の居住の安定を図るべき自治体の使命を放棄することにつながりかねません。
全国の政令都市や、政令都市をかかえる道府県では、大半が「同居者」または「三親等」までの承継を認めており、「一親等」に限る場合も、低所得者や障害者などへの配慮を行っています。東京都も、「例外で許可する」場合があるとしていますが、高齢者や障害者1~2級、病弱者などきわめて限定されたもので、これほど範囲を狭めている例は、他にありません。
そもそも、東京はワーキングプアーなど貧困と格差の拡大が深刻であり、公営住宅対象の階層が増加しています。問題の解決は、都営住宅の門戸を狭くすることではなく、都営住宅など公共住宅による住宅の供給や民間住宅を活用した低家賃住宅など、誰でも安心して住みつづけられる住宅制度の確立にほかなりません。以下、強く要望するものです。
- 都営住宅の使用承継制度の変更を中止し、現行通り、一親等について使用
を認めること。
- 都営住宅の新規建設の再開など公共住宅の拡充をはかるとともに、民間住
宅居住者への家賃補助など、誰もが負担可能な家賃で住宅が確保できるようにすること。
以上
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